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処方された薬の返品、返金について

 医療保険制度のもとで、処方箋に基づいて調剤してお渡ししたお薬に関しては、「薬が効かない」「薬が余った」などの理由での返品・返金はできません。

 薬の処方は、単なる商品の売買ではなく、健康保険法上で「療養の給付」に関わるものとして、診察や治療と同様に位置づけられています。既に行われた診察や治療を、さかのぼって無かったことにできないのと同様に、調剤薬局で「療養の給付」として渡した薬も、返金できる性質のものではありません。

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